この度は、本校の臨時休業に対しご理解・ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言などに伴い、埼玉県では4月13日から5月6日までを期限として、自動車教習所をはじめとする各種施設の休業要請が発令されました。
このような情勢等を踏まえ、各種特例措置が可能となりましたのでお知らせします。
1.仮運転免許証の有効期間の延長
2.教習期間の延長
3.修了証明書等の有効期間の延長(技能試験免除期間の延長)
延長申請には手続きが必要ですが、ファインモータースクールが代理で行います。
上記の1と3は、お客さまからファインモータースクールに対し委任状の提出が必要になりますが、個別にご案内いたします。
各種特例措置の手続き等につきましては、今後の情勢が不透明な状況であること等を踏まえ、まずは5月、6月で期限が切れてしまう方を申請させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけし申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
ファインモータースクール