令和4年(2022年)5月13日に施行された改正道路交通法(第二種免許等の受験資格の見直し等)によって、中型自動車免許・大型自動車免許・第二種免許が19歳から取得できる特例が始まりました。この記事では、2022年5月からスタートした免許要件の緩和について、わかりやすく解説します。
目次
免許要件が緩和
2022年5月から始まった免許要件緩和のポイントは以下の通りです。
- 特定の教習を修了した19歳以上の方(普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上の方)が中型自動車免許、大型自動車免許、第二種免許を受験できるようになる
上記が2022年5月から施行された改正道路交通法による免許要件緩和の概要となります。ここからは、その内容について解説します。
中型自動車免許・大型自動車免許・第二種免許が19歳から取得できるようになる要件緩和
普通自動車等の免許を受けていた期間が通算1年以上の19歳以上の方は、「受験資格特例教習」を受けることで、19歳から中型自動車・大型自動車・第二種免許を受験できるようになります。
受験資格特例教習は、次の2種類となっています。
- 年齢課程:年齢要件に関する教習(教習時限数:7時限以上)
- 経験課程:経験年数要件に関する教習(教習時限数:29時限以上)
ぞれぞれの教習を受けることで、中型自動車免許、大型自動車免許、第二種免許取得に必要な要件を満たすことができます。
例えば中型自動車免許であれば、満20歳以上かつ、普通自動車以上又は大型特殊自動車の運転経験が2年以上という要件が必要ですが、それぞれの特例教習を受けると、年齢又は経験年数が足りていなくても運転免許試験を受験することができます。(25歳、普通免許1年前に取得→経験課程のみ、19歳、普通免許を1年前に取得→年齢課程+経験課程の両方)
いずれの教習も普通免許以上の上位免許を取得する際に必要な知識や技術を身につける教習となっているため、しっかりと内容を理解しておきましょう。
なお、年齢要件に関する特例を受けて第二種免許等を取得した場合、本来の年齢要件に達するまでの間は「若年運転者期間」となり、違反点数3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)になると「若年運転者講習(9時間)」を受講しなければなりません。
年齢要件および経験年数要件の特例を受けて免許を取得した方は、普通自動車等の初心運転者期間と同じような期間が定められているため、免許取得後に違反や事故を起こさないよう注意してください。また、期間が終了してからも安全運転を続けられるよう、期間中にルールに従った安全運転をクセにしておきましょう。
一定の教育を受けるからこそ緩和されている免許の要件
2022年5月から、中型自動車免許・大型自動車免許・第二種免許の要件緩和が始まりました。
中型自動車免許、大型自動車免許、第二種免許が19歳から取得できるということだけを聞くと、19歳になったらすぐに免許を取得できるように思ってしまいますが、実際は一定の知識と技術を身に着けてからでなければ試験を受けることができません。普通免許の上位免許に位置する車両の運転は普通車以上に難しいだけでなく、その他にも知識や技術が必要な乗り物なのです。
普通自動車免許より上位免許を取得する予定がある方は、普通自動車などを運転するときにルールに従った運転や安全な運転を日頃から行うようにしておくことをおすすめします。日常の運転で安全運転がクセになっていれば、一定期間が経過した段階で受けることができる受験資格特例教習で大変な思いをすることがなくなるからです。
特例教習は全ての教習所で実施されているわけではないため、免許取得を考えている方は事前に特例教習に対応している教習所を調べておくことが大切です。安全な交通社会を実現し、尊い命が犠牲にならないようにするためにも、一人ひとりがルールを守り、交通違反や交通事故を起こさないことが大切だといえるでしょう。