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中型自動車免許で乗れる車とは?免許取得や限定解除の方法も解説

2025.3.3 COLUMN

中型自動車免許を取得したら、どのような車に乗ることができるのでしょうか。今回は中型自動車免許の概要、中型自動車免許を取得するための要件や特例、中型自動車免許で乗れる車や具体的な車種などを解説します。中型自動車免許を取得しようか悩んでいる方や、中型自動車免許を取得することでどのような車に乗ることができるようになるのか気になっている方は参考にしてみてください。

中型自動車免許とは?

中型自動車免許は、2007年(平成19年)6月2日に改正された道路交通法に基づく、新たな免許です。中型自動車免許が新設された当初は普通自動車免許と大型自動車免許の中間に位置する免許の種類でした。しかし、2017年(平成29年)3月12日に準中型自動車免許が新設されたことで、準中型自動車免許と大型自動車免許の間の免許となりました。

道路交通法第84条第3項乃至第5項には、中型自動車免許の区分として仮免許、第一種免許、第二種免許があることが明記されています。ただ、一般的に「中型自動車免許」といわれる免許は、「中型自動車第一種運転免許」です。

ここからは、中型自動車免許(中型自動車第一種運転免許)を取得するための要件について解説します。

 

中型自動車免許を取得するための要件

中型自動車免許を取得するためには、年齢条件と免許の経歴を満たしていなければなりません。中型自動車免許を取得するための基本的な要件は以下のとおりです。

  • 年齢条件:20歳以上
  • 免許の経歴:普通自動車免許・準中型自動車免許・大型特殊自動車免許の交付を現に受けており、かついずれかの経歴が通算2年以上

このような要件が定められているため、普通自動車免許や準中型自動車免許を取得してから一定の時間が経過しなければ中型自動車免許を取得することができません。

ただし、普通自動車免許等を受けていた期間が1年以上の19歳以上の方が 「受験資格特例教習」を受けた場合は、19歳から中型自動車免許を取得することができます。そのため、後に中型自動車免許を取得したい方や中型自動車免許を取得しなければならない方は、18歳で普通自動車免許を取得し、19歳になったら受験資格特例教習を受けて中型自動車免許を取得すると、本来の取得年齢より早く中型自動車免許を取得することが可能です。

 

中型自動車免許で乗れる車は?

中型自動車免許を取得すると、どのような車に乗ることができるようになるのでしょうか。道路交通法第85条第1項及び第2項によると、中型免許で運転できる乗り物は以下の5種となっています。

  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 一般原動機付自転車

では、これらの乗り物とは具体的にどのような車なのでしょうか。

 

中型自動車免許で乗れる具体的な自動車等の車種

中型自動車免許で乗れる車の具体的な種類は次のとおりです。

  • 中型自動車:車両総重量7500kg以上11000未満、最大積載量4500kg以上6500kg未満、乗車定員11人以上29人以下
  • 準中型自動車:車両総重量3500kg以上7500kg未満、最大積載量2000kg以上4500kg未満、乗車定員10人以下
  • 普通自動車:車両総重量3500kg未満、最大積載量2000kg未満、乗車定員10人以下
  • 小型特殊自動車:特殊自動車で全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(ヘッドガード等を除いた部分が2m以下の場合は2.8m以下)、時速15km/hを超える速度を出すことができない構造のもの・一般原動機付自転車:二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のもので、総排気量50cc以下、等々

中型免許を取得すると、上記のような自動車等を運転できるようになります。

また、上記の一覧にも明記したように、多くの人が所有している普通自動車免許や準中型自動車免許で運転できる自動車の乗車定員は10人以下となっています。一方、中型自動車免許で運転できる自動車の乗車定員は29人以下です。そのため、乗車定員11人以上の自動車を運転する必要がある場合は中型自動車免許が必要となります。

 

中型自動車免許に限定条件(8t限定)が付与されている場合

中型自動車免許を保有している方の中には、運転免許証の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている場合があります。この限定条件付き免許は、中型免許が新設される前に普通免許を取得した方が、運転免許証を更新した場合に付与される条件です。

なお、中型自動車免許で8t限定の条件が付いている場合、運転できる自動車の車両総重量は8000kg未満、最大積載量は5000kg未満、乗車定員は10人以下となります。そのため、免許更新のタイミングで、免許の種類が中型自動車免許になったとしても、基準を超える車両総重量・最大積載量の自動車や乗車定員11人以上の自動車を運転することはできません。運転免許証に記載された条件における基準を超える自動車を運転する場合は、限定解除をして、8t限定条件の付いていない中型自動車免許にする必要があります。

 

中型自動車免許を取得するまでの流れ

中型自動車免許を取得する場合、教習所に通う方法と免許センターで試験を受験(一発試験)する方法があります。どちらの方法で免許を取得する場合であっても、仮免許を取得し、路上で運転の練習をして、試験に合格しなければ、中型自動車免許を取得することはできません。ここでは、一般的な指定自動車教習所を利用した中型自動車免許取得までのおおよその流れを解説します。

【中型免許取得までの流れ】

  1. 指定自動車教習所に入校し第一段階の教習を受け、修了検定を受験し合格後、適性試験に合格して仮免許を取得
  2. カリキュラムに従って第二段階の教習を受ける
  3. 卒業検定を受験し、合格する。
  4. 運転免許センターで、運転免許試験の受験をし、適性試験(指定自動車教習所を卒業した方は技能試験免除)に合格した後、運転免許証の交付を受ける。

おおよその流れは上記のようになります。

中型自動車免許「8t限定」条件解除の流れ

中型自動車免許の8t限定条件を解除したい場合は、次の方法で限定解除します。

  • 教習所で限定解除の教習と技能審査を受けた後に、運転免許センターで手続きを行う
  • 免許センターで直接技能審査を受けて限定解除する

いずれの場合であっても技能審査を受ける必要があります。過去に運転していた経験がある方や運転に自信がある方は免許センターで審査を受けてみてもよいでしょう。

しかし、運転に自信がない方や運転に不安がある方は指定自動車教習所に通って限定解除の審査を受けることをおすすめします。

 

中型自動車免許で運転できる車に乗る予定があるなら免許取得や限定解除をしよう

中型自動車免許で運転できる車の種類は、普通自動車免許で運転できる車や準中型自動車免許で運転できる自動車等より多くなります。また、中型自動車免許は乗車定員が29人以下となるためマイクロバスを運転することができたり、より積載量の多いトラックを運転したりすることが可能です。多くの人や荷物を運ぶ予定がある方は、中型自動車免許を取得しておくとよいでしょう。

すでに普通自動車免許を保有していて、運転免許を受けている期間が1年以上の方は、受験資格特例教習を受けることで19歳から中型自動車免許の取得が可能となります。現に普通自動車の運転免許を受けていて、いち早く中型自動車免許を取得したい方は「受験資格特例教習」を受けて中型自動車免許を取得するとよいでしょう。

運転免許証を更新した際に中型自動車免許になり、運転免許証の条件に8t限定が付与されている方は、「中型自動車免許」ではありますが、運転できる自動車は車両総重量8000kg未満、最大積載量5000kg未満、かつ乗車定員10人以下の中型自動車までとなります。

そのため、中型自動車免許で運転できる自動車のすべてを運転できるということではないため注意しなければなりません。免許の条件に付されている自動車以上の中型自動車を運転する場合は、限定解除しましょう。

中型自動車免許は、教習所または免許センター(一発試験)で取得することができます。どちらの方法であっても中型自動車免許を取得できるものの、中型自動車ならではの特性を理解しておかなければ思わぬ事故につながる可能性があるため、指定自動車教習所で段階的に学んで取得する方がよいといえるでしょう。

中型自動車免許を取得したいと考えている方や、限定解除をして中型自動車を運転できるようにしたい方は、まず指定自動車教習所に免許取得方法や限定解除方法を問い合わせてみることをおすすめします。

 

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