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電動キックボードの免許制度|普通免許で乗れる?

2025.10.20 COLUMN

近年、街中で見かける機会が増えてきた「電動キックボード」。環境にやさしく、手軽な移動手段として注目を集めています。気になるのは「免許は必要なのか?」という点でしょう。2023年の道路交通法が改正により、ルールは大きく変わりました。

この記事では、免許制度の流れや普通免許で運転できるケース、新しい違反罰則、そして今後の展望について解説します。

 

 

法改正の流れ

電動キックボードは、以前は原動機付自転車として扱われており、運転には原付免許や普通自動車免許が必要でした。しかし、利用の広がりや新しい交通手段としての可能性から、ルールの見直しが行われています。

  • 2020年ごろから実証実験スタート
    一部地域でシェアサービスを中心に試験運用が始まり、走行ルールや安全性の検証が進みました。
  • 2023年7月 道路交通法改正
    新たに「特定小型原動機付自転車」という区分が設けられ、最高速度や車体規格を満たす電動キックボードは、16歳以上なら免許不要で運転可能になりました。

この改正により、従来の「免許必須」という考え方から、「条件を満たせば免許不要」という新しい選択肢が生まれています。

 

普通免許で運転できるケース

では、普通自動車免許を持っている場合はどうなのでしょうか。実は車体規格や利用条件によって扱いが変わります。

  • 原付免許が不要なケース
    最高速度が時速20km以下、車体の大きさが定められた範囲内である「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば免許不要です。
  • 原付免許が必要なケース
    最高速度が30km程度出るモデルや、規格外の車体にあたるものは原付バイクと同様の扱いとなり、普通免許や原付免許が必要です。

規格の違いを整理すると以下の通りです。

区分 最高速度 必要な免許 年齢条件
特定小型原動機付自転車 20km/h以下 不要 16歳以上
原付扱い ~30km/h 原付免許または普通免許 16歳以上
普通自動二輪扱い 30km/h超 普通二輪免許など 16歳以上

つまり、若者でも16歳以上なら免許がなくても走れる場合がある一方で、車種を間違えると「免許が必要だった」というケースもあるため注意が必要です。

 

新しいルールと違反罰則

法改正により利便性が高まった一方で、交通ルールを守らないと厳しい罰則が科されます。

  • 走行できる場所
    車道や自転車専用通行帯を走行可能ですが、歩道は走れません。ただし特定の条件を満たせば走行が可能です(車両の基準を満たすこと、標識の確認、最高速度表示灯の点滅)。
  • ヘルメット
    特定小型については努力義務ですが、安全のために着用が推奨されています。
  • 違反罰則
    飲酒運転や信号無視、二人乗りは禁止。違反すれば自動車やバイクと同様に反則金や点数の加算対象です。

特に「免許不要だからルールが軽い」という誤解は禁物です。実際には、車両の特性に合わせたルールが整備されており、違反すれば通常の交通違反と同じように処罰されます。

 

今後の展望

電動キックボードは、都市部での短距離移動や観光地での移動手段として広がりを見せています。特に若い世代にとって、免許がなくても利用できる点は魅力的です。

ただし、事故の増加や歩行者とのトラブルも課題となっており、今後はさらなる安全対策や啓発活動が進むと考えられます。また、自治体ごとに利用ルールが追加される可能性もあり、常に最新の情報を確認することが大切です。

教習所としても、新しいモビリティ時代に対応した講習や安全教育が求められています。これから免許を取得しようと考えている方にとっては、自動車やバイクだけでなく、こうした次世代モビリティのルール理解も重要な学びの一つになるでしょう。

 

まとめ

電動キックボードは、法改正によって「免許不要で乗れる場合」と「免許が必要な場合」が明確になりました。普通免許を持っていれば多くのモデルを運転できますが、16歳以上なら一部の車体は免許なしでも利用できます。

ただし、交通ルールを守らなければ厳しい罰則が待っているため、安全意識をもって利用することが欠かせません。これから免許取得を考えている若い世代にとっても、電動キックボードの制度を知っておくことは、より広いモビリティの世界を理解する第一歩になるでしょう。

 

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